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育児又は介護のため研究時間の確保が困難な研究者(院生は除く)のために、研究や実験を補助する者の経費を負担する制度。募集は、年2回。女性のみでなく、男性も応募できます。
育児休業や介護休業の取得により欠員が生じた場合に当該教員(専任教員に限る)が担うべき授業等を継続実施することを目的として非常勤講師を雇用する場合、その経費が措置されます。(問合先:北部構内総務課人事掛(内線6024))
https://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/support/care/babysitter/
https://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/
農学研究科所属の専任教員および特定有期雇用教員、時間雇用教員が出産・育児に携わる産前・産後休暇、育児休業を含む前後の期間、特定有期雇用教職員及び時間雇用教職員を補充することができる制度。任期は原則として最長3年。
※大学院農学研究科における出産・育児期間中の教員に関する支援制度の申合せ(PDF)
※「教員の育児休業等取得時における特定有期雇用教職員等雇用申請書」(DOC)
<女性休養室・授乳室の設置場所> 農学部総合館1階 北側(N156) ※女性休養室・授乳室への入室には、職員証ICカードが必要です。 ICカードをお持ちでない方、またご質問のある方は総務掛(内線6004)へ お問い合わせください。
<ベビーシート・おむつ交換台の設置場所> 多目的トイレ:農学部総合館1階 南西側
▲国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程
第4条(在宅勤務の実施事由等)の一部抜粋
第4条 次の各号に掲げる事由の一に該当する教職員が在宅勤務を希望した場合において、業務その他の都合上支障がないと認める場合には、大学は当該各号に定める日数(同一の教職員が複数の事由に該当する場合は、いずれか長い方の日数)の範囲内で、当該教職員に在宅勤務を許可することがある。
1 当該教職員の小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育していること 1週間につき2日以内
2 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号)第31条第1項に規定する要介護者である対象者(同条第3項に定める者をいう。)の介護を行っていること 1週間につき2日以内
※国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程
※農学研究科に所属する教員等の在宅勤務に関する取扱い(PDF)及び申請書(DOC)
※北部構内 各部局における在宅勤務に関する規程の運用等について
※在宅勤務に関する手続き等まとめ(北部構内事務部)(PDF)