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安全保障輸出管理に係る手続きについて

投稿日: 2011-03-09

安全保障輸出管理に係る手続きについて

 

 日本を含む国際的な平和と安全を維持するため、軍事転用される恐れのある貨物の輸出」と「技術の提供は、外国為替及び外国貿易法に定められたリスト規制」と「キャッチオール規制」により経済産業大臣の許可が必要となります。

 本学においても、平成23年1月1日付けで「京都大学における安全保障輸出管理に関する規程(以下「規程」という。)」及び「京都大学安全保障輸出管理規則(以下「規則」)」が施行され、「教職員等は、自ら技術の提供又は貨物の輸出(以下「技術の提供」という。)を行おうとするとき又は主として指導を行う学生等が技術の提供等を行おうとするときは、部局責任者(部局長)若しくは統括責任者(理事)による承認又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。(規程第7条)」こと等の手続きが定められています。

 つきましては、今後、本研究科及び本センターの教育研究の遂行にあたって、外国人の研究者、留学生及び外国の研究機関等に技術の提供を行おうとする場合の手続きを下記のとおり定めましたので、通知いたします。

 なお、許可を要する技術・貨物を、無許可で提供すると外為法違反となり、刑事罰(罰金・懲役)のほか、行政制裁(3年以内の技術の提供の禁止)を科せられると、本学の教育研究に多大な支障を与えることとなるので、遺漏のないようよろしくお願いします。

 

 (注)・貨物の輸出貨物を日本から海外に向けて送付すること海外でのフィールドワークや海外の企業・大学等との共同研究の際に、研究機材や試料等を国外へ持ち出す行為も該当。

   ・技術の提供研究データ・資料の提示、メールの送付、電話など口頭での伝達も該当海外出張や外国人研究者の受け入れに伴う技術の提供、留学生への教育も該当。

 

 

1.安全保障輸出管理の制度について

(1)リスト規制

 輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の1項~15項に、提供しようとする技術が外国為替令別表の1項~15項に該当する場合に、用途、需用者に関わらず全てに経済産業大臣の許可が必要とする制度です。対象の国・地域は全世界です。

 

(2)キャッチオール規制

 大量破壊兵器、通常兵器の開発・製造・使用・貯蔵に用いられる恐れのある貨物や技術(リスト規制で定められている以外で食料品や木材を除く全て)を提供する際に、用途要件需用者要件に該当している場合に許可を必要とする制度です。

 

規制の種類

輸出令別表1

外為令別表

規制対象の国・地域

規制対象品目

許可が必要となる

条件

 

大量破壊兵器

 

16(1)(2)

ホワイト国以外                

 外国ユーザーリストに掲載の機関について注意する必要がある。 

大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれのある40品目 

・用途要件  

・需用者要件 

・経産省から申請の指示があった場合

通常兵器

16(1)(2)

 

国連武器禁輸国・地域

リスト規制品目以外で食料品や木材を除く全ての物・技術 

・用途要件

・経産省から申請の指示があった場合

16(1)

非ホワイト国(国連武器禁輸国・地域を除く)

通常兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物32品目

・経産省から申請の指示があった場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)・大量破壊兵器:核兵器、軍用の化学製剤・細菌製剤(これらの散布装置)、射程・航続距離が300Km以上のロケット・無人航空機 (以上の部分品を含む。)

ホワイト国:アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、

              ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ

       の26カ国

外国ユーザーリスト:イスラエル(2)、イラン(164)、インド(12)、北朝鮮(111)、  シリア(13)、台湾(2)、中国(15)、パキスタン(33)、アフガニスタン(2) の9カ国・地域の354機関

用途要件 :提供先(最終的に使用する人)において大量破壊兵器等の開発等に

              用いられる恐れがあるかどうか。

需用者要件:・提供先(最終的に使用する人)が大量破壊兵器等の開発等を行う(行っていた)かどうか。

       ・提供先(最終的に使用する人)が外国ユーザーリスト掲載の機関

                かどうか。

  用途要件、需要者要件は、提供先との契約書、相手先ホームページ、相手先からのメール等で確認を行います。この確認は、2(3)の取引審査票で行います。

国連武器禁輸国・地域アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、

  エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、 シエラレオネ、ソマリア、スーダン の11カ国

 (3)制度の詳細等について

 制度の詳細、本学の規定、様式等については、次のホームページをご覧下さい。

   ・経済産業省安全保障管理ホームページへのリンクhttp://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

   ・京都大学安全保障輸出管理ホームページへのリンク

               http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/export

 制度、個別案件が規制対象に該当するか否かの相談等は、次にご連絡下さい。

 ・安全保障輸出管理担当(統一相談窓口)

    研究推進部研究推進課 野尻、中村

    電話:075-753-2297,2298    FAX075-753-2042

        E-mailinfo-yusyutu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

 農学研究科、フィールド科学研究センター内における手続きに係る照会等は、次にお願いします。

  ・部局担当

      農学研究科事務部 教育・研究協力課 研究協力掛

    電話:075-753-6412    FAX075-753-6005

        E-mailkenkyo@adm.kais.kyoto-u.ac.jp

 

2.手続き

(1)事前確認(規程第8・9条、規則第10・11条、手引き5.1、相談シート関係)

 本研究科及び本センターの教育研究の遂行にあたって、外国人の研究者、留学生及び外国の研究機関等に貨物の輸出や技術の提供を行おうとする場合、当該貨物の輸出や技術の提供がリスト規制及びキャッチオール規制の貨物・技術に該当するか否かについての事前確認を実施して下さい。

 

○リスト規制品目の確認は、次のマトリスク表をご覧下さい。

   貨物:輸出貿易管理令別表第1の1項~15項  

   技術:外国為替令別表の1項~15項

   (注)・マトリスク表にはHTML版とExcel版が用意されています。Excel版の検索機能を活用下さい。

      ・複数の項により規制されている可能性があることので、注意下さい。

      ・附属及び周辺の機器(部品)に注意下さい。

      ・毎年のように改正されますので、ネット上で確認下さい。

 

  ○キャッチオール規制の対象品目は、大量破壊兵器、通常兵器の開発、設計、製造につながるおそれのあるリスト規制に該当しない全品目(但し、食料品、木材等を除く)です。但し、提供先がホワイト国の場合は、キャッチオール規制の確認は不要です。

   貨物:輸出貿易管理令別表1の16項(1)、(2)  

   技術:上記貨物の設計、製造、使用にかかる技術 

特に大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれのある40品目とその技術に注意下さい。

 

 事前確認の結果、明らかに経済産業大臣の許可を要しないと判断される貨物・技術については、許可申請等の手続きは必要ありませんが、少しでも不明な点、疑問な点があれば別紙様式1「相談シート」により統一相談窓口又は部局担当者に相談下さい。

 

 なお、貨物・技術の提供相手先が外国ユーザーリストに記載の国である場合は、当該貨物・技術がキャッチオール規制に該当していなくても相談シート及び適用除外チェックリストを研究協力掛まで提出下さい。

 

(2)許可申請等の例外の確認(規則第10条、手引き5.2、適用除外チェックリスト関係)

 上記(1)の確認の結果、リスト規制及びキャッチオール規制に定める貨物・技術に該当する場合、別紙様式2「適用除外チェックリスト」を使用し、許可申請の例外に該当するか否かについて確認のうえ、次の担当まで提出して下さい。

  ・留学生(正規・非正規を問わず)関係        第二教務掛

  ・上記以外                         研究協力掛

 例外に該当する場合は、許可申請等の手続きは必要ありませんが、適用除外に該当していることを担保するため、下記の方に確認を得て頂くこととしております。適用除外チェックリストの末尾に「適用除外に該当していることを確認した。(所属・氏名・押印)」を加えて下さい。

 

(確認者)

農学研究科:副研究科長(富永教授、縄田教授、宮川教授)

 フィールド科学教育研究センター:センター長 (柴田教授)

 

(3)統括責任者の確認(規則第13条、手引き5.3、5.4 該非判定書、取引審査票関係)

 上記(2)の確認の結果、例外に該当しなかった場合は、統括責任者(研究担当理事)に許可申請等の必要の有無の確認等を行いますので、別紙様式3「該非判定書」及び別紙様式4「取引審査票」を提出して下さい。

   なお、統括責任者が確認した結果、経済産業省に正式に申請することとなった際は、輸出許可申請書等の同省所定の様式の作成方についてご協力をお願いします。

 

3.その他

(1)教育研究計画の立案について

 それぞれの国際交流の場において、輸出しようとする貨物、提供しようとする技術が規制対象である場合、経済産業省等の許可手続きに相当の時間を要することを考慮して教育研究計画を立てて下さい。

 

(2)研究機材の購入について

 研究機材を新たに購入する際は、予め納入業者から該非判定書及び判定の根拠資料等を入手しておいて下さい。

 海外におけるフィールドワーク等を実施予定の方は、携行等する機器等の事前の確認をお勧めします。

 

(3)規定・様式・Q&A

  ・京都大学における安全保障輸出管理に関する規程

  ・京都大学安全保障輸出管理規則

  ・安全保障輸出管理手続きの手引き

  ・Q&A  Q&A(学内限定版)

        過去事例Q&A

        安全保障輸出管理全般に関するQ&A(経済産業省)

        大学関係Q&A(経済産業省ガイダンスより抜粋)

        

 ◆ 参考資料