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京都大学農学部教育研究基金

京都大学農学部教育研究基金へのご支援のお願い

 

 京都大学農学部は大正12年(1923年)に設置され、以来、学制改革(昭和24年)、大学院農学研究科の設置(昭和28年)、大学院重点化に伴う改組(平成7年)、食糧科学研究所との統合に伴う再改組(平成13年)を経て、現在の学部6学科(資源生物科学、応用生命科学、地域環境工学、食料・環境経済学、森林科学、食品生物科学)、大学院7専攻(農学、森林科学、応用生命科学、応用生物科学、地域環境科学、生物資源経済学、食品生物科学)体制に至っています。皆様のご支援に支えられ、無事農学部100周年を迎えることができました。自由の学風を重んじる本学の基本理念を踏まえながら、世代を超えた生命の持続、安全で高品質な食料の確保、環境劣化の抑制と劣化した環境の修復など、人類が直面している困難な課題の解決に取り組み、地球上の多様な社会の調和ある共存に貢献することを目的として、教育・研究に取り組んでいます。農学研究科・農学部のこれまでの発展は、歴代の教職員の努力に加えて、社会で活躍しておられる同窓生や関係企業・団体からの暖かいご支援によるところが大きく、改めて感謝申し上げる次第です。

 さて、国立大学は令和4年度から第4期中期目標期間に入り、本学では機能強化促進制度や男女共同推進アクションプランが実施されることとなり、女性教員比率の向上、若手教員育成体制の確立、学生の女性比率の向上にむけた部局の積極的な取り組みを求められております。

 農学研究科・農学部では、平成30年度から当基金を主要な財源とし、35歳以下の若手特定教員を独自に採用しており、第4期においても、若手・女性研究者支援事業として引き続き雇用支援(昨年度実績32件)を行っています。また従来の学生海外研修旅費支援や留学支援事業(昨年度実績14件)および平成29年度よりはじめた教員の出産・育児に携わる期間における職場環境の支援制度(累計件数2件)も継続しております。これらの事業は年間で1,400万円程度を要する見込みですが、令和5年3月末における基金の残額は8,100万円であり、事業の継続には皆様からのさらなる強力なご支援が欠かせません。社会や世界の情勢が大きく変化する昨今、安定かつ持続的な農林水産資源の生産と健康で豊かな食生活の実現にとって農学研究科・農学部の果たすべき役割は極めて大きく、「生命・食料・環境」に関する教育研究の重要性はますます高まっています。

 構成員一同、これからもその発展に貢献すべく励んでまいりますので農学研究科・農学部にますますのお力添えをいただきますよう、伏してお願い申し上げます。

 

令和 5 年 8 月 吉日

 

京都大学大学院農学研究科・農学部

研究科長・学部長            澤山茂樹

副研究科長         北島 薫

副研究科長      田尾龍太郎

副研究科長         橋本 渉

副研究科長         木岡紀幸

 

基金への寄附について

 

. 名 称  京都大学農学部教育研究基金

.   

京都大学農学部教育研究基金として、農学部・農学研究科における教育関連設備の整備、学生・若手研究者の支援、国際交流の促進、産学連携の体制整備、同窓生や社会との連携の拡大などの事業を行います。

3.期   

随時受け付けます。

4.寄 附 額

1口 1千円(口数にかかわらず受け付けます。)

 

. 事業計画

1)教育関連施設・設備の整備・充実

学生の自習室・控室の整備、学生支援室の整備など

2)学生・若手研究者の支援・育成

公募による研究費の補助、海外研修旅費の補助など

3)国際交流の促進

4)産学連携の窓口(研究活動推進室)の充実と研究室の整備

5)同窓生の交流施設の整備

6)一般向け学術講演会、同窓会支部への公開講義などの開催

 

6.寄附金の形式と寄附金の申込・払込方法

1)寄附金の形式

京都大学に寄附金として納付され、「京都大学寄附金事務取扱規程」(平成 16 年達示第 99 号)の規程により経理されます。免税措置については、下記の基準により個人又は法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

個人による寄附

①所得税の控除

所得税の寄附金控除(所得控除)を受けることができます。(所得税法第78条第2項第2)

②住民税の控除

一部の地方団体において、翌年度分の住民税の寄附金税額控除を受けることができます。(お住まいの地方団体が本学への寄附を寄附金税額控除の控除対象寄附金として条例で指定している場合に限ります。) (地方税法第37 条の 2及び第314 条の7)

本学を条例指定している地方団体については、お住まいの市区町村にご確認頂くか、本学ホームページにてご確認ください。(京都大学基金ホームページ・トップ→税制上の優遇措置 ー2. 住民税)

③相続税の非課税特例

相続税の申告期限までに相続または遺贈により取得した財産を寄附したときは、相続税は非課税となります。(租税特別措置法第70)

法人による寄附

寄附金額の全額を損金に算入することができます。(法人税法第37条第3項第2)

 

(注1)所得税の控除を受けようとする場合は、所得税の確定申告が必要です。確定申告書にこの領収証書を添えて所轄の税務署へ提出してください。(この碓定申告で、住民税の寄附金税額控除の申告も同時に行うことができます。お住まいの市区町村への申告は不要です。)
(注2)所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、所定の寄附金税額控除申告に必要訂項を記載の上、寄附金を支払った年の翌年の11日現在お住まいの市区町村へ申告してください。

 

2)寄附金の申込方法

農学部基金(寄附金申込書)のアンダーライン個所に記載・押印のうえ、ご送付願います。

3)寄附金の払込方法

ご寄附をお申し出いただいた後、京都大学より送付します「寄附金振込依頼書」により、銀行からお振り込み願います。

 

 

7. 寄附金に関する問合せ先

京都大学北部構内事務部経理課運営費・寄附金掛

住所   606-8502 京都市左京区北白川追分町

電話   075-753-6419

FAX   075-753-3623

E-mail            a60unneihi2*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp(*→@

 

寄付者の方々

 

京都大学農学部教育研究基金へのご寄付を心より感謝申し上げます。
ご寄附いただきました皆様方への感謝の意を込め、ここにご芳名を掲載させていただきます。(公表に同意された方のみ掲載)

 

〔令和元年度(平成31年度)寄附者の方々〕

〔令和2年度寄附者の方々〕

〔令和3年度寄附者の方々〕

〔令和4年度寄附者の方々〕

〔令和5年度寄附者の方々〕

 

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