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農学部/農学研究科 海外渡航予定の学生各位 【PDF】
観光・帰省等、個人の渡航に関しては、以下の書類を記入の上、各提出先へ届け出てください。また、留学先で授業科目を履修し、単位認定を希望する場合は、この届と合わせて「※外国の大学等での履修計画書」も提出してください。
<提出先> 学部生 → 学部教務掛 *学部生はKULASIS>海外渡航情報登録からオンライン登録・申請してください* 大学院生 → 所属専攻事務室
(携行してください)緊急連絡先シート(外国人留学生の方へ)休学を伴わない「留学生の一時出入国」についての注意事項
学会・研究・調査等、大学承認の渡航に関しては、各所属の研究室にてアイラック加入手続きを行ないますので、各自で海外旅行保険加入手続きを済ませた上、以下の書類を記入し各提出先へ届け出てください。 (注:アイラックとは、学生が渡航中にトラブル等巻き込まれた際に、大学側は「事故・被災者情報の収集」「救援対応」「保険会社や関係省庁との連携業務」等の対応を求められます。アイラックはそういった危機対応をサポートしてくれるため、大学承認の渡航に関しては各所属の研究室にて加入手続きを行ないます。)
1.
海外旅行保険について、アイラック手続きに必要なため、加入手続きをした保険会社名・保険番号を確実に記入、または海外旅行保険証の写しを添付してください。
※加入する保険会社については特に指定はしておりませんが、京都大学では割引適用が45%、治療・救援費用が無制限の「学研災付帯海学」を推奨しております。また、周囲に医療施設がない等、僻地へ行かれる場合は「AIG(旧AIU)」に加入を推奨します。また、クレジットカード付帯の旅行保険は原則認めておりません。
2.
渡航者の目的・期間・渡航先を、保護者や家族等緊急連絡先へ通知するためのものです。通知先にFAXがない場合は、教務掛から郵送しますので、封筒に通知書のあて先を記入してください。(切手不要)
※留学生については不要です。
3.
4.
留学・研修先等で事件・事項等が発生した場合の連絡体制です。
【学部生ダウンロード】
【大学院生ダウンロード】
※
留学先で科目を履修し、単位認定を希望する場合は提出してください。なお、留学のため休学し、留学先で科目を履修する場合も同様です。
<提出先> 学部生 → 学部教務掛 大学院生 → 所属専攻事務室
(外国人留学生の方へ)休学を伴わない「留学生の一時出入国」についての注意事項
農学研究科では、学生が、私的渡航以外の研究・調査、学会参加、交換留学等で海外渡航を行う際、「日本アイラック社危機管理支援システム」に加入し、事故・災害時等不測事態への迅速な対応にあたっています。 この危機管理支援システムでは、「不測事態発生時の対策補助」、「救援者派遣費用の支払い」、「弔慰見舞金の支払い」等が提供されますが、学生諸君が、海外旅行保険に加入していることが、必須となります。 海外渡航の際は、治療・救援費用が無制限の「学研災付帯海学」、「AIG(旧AIU)」等の大手保険会社海外旅行保険に加入するよう、お願いします。
【注意:クレジットカード付帯の旅行保険について】 海外渡航の際、個人の旅行保険として、クレジットカード付帯の旅行保険を利用される方が多いと思います。クレジットカード付帯の旅行保険は、治療・救援の補償額が低いこと、迅速に対応できないこと、救援者費用を適用される人数が少ない等の制限があります。 旅行期間や旅行先、旅行目的にもよりますが、できるだけ補償額の大きい、保険会社の提供する旅行保険に加入して頂くよう、お願い致します。特に、私的渡航以外の研究・調査、学会参加、交換留学等の目的で海外に渡航する際には、原則として、上記保険会社の提供する海外旅行保険に加入することとします。
【海外で事故にあった場合】 欧米で事故に遭い、重篤な状態に陥り、ICU(集中治療室)で治療を行った場合、1日に付き、約150万円程度請求されます。 医療航空便により日本に搬送した場合、1時間に付き、約100万円の経費が請求されます。 例えば、アメリカで交通事故に遭い10日間ICUで治療を受けた後、症状が回復しないため日本に搬送した場合、5,000万円程度かかる場合もあります。 海外旅行保険の治療・救援補償額が低い場合、残額はすべて、学生若しくは保護者等の自己負担になります。
本研究科では、教職員・学生の海外渡航中の事件・事故時にかかる危機管理対応のため、危機管理支援システムを導入しています。
詳細は下記のページをご覧ください。
https://www.kais.kyoto-u.ac.jp/japanese/teachers/info-irac/
有効な旅券および在留カードを所持する者が出国する際、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その期限まで)に再入国する場合は、原則として再入国の許可を受ける必要がありません。みなし再入国許可により出国した者は、その有効期間を海外で延長することはできませんのでご注意ください。
詳細は下記の出入国在留管理庁ウェブサイトをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/minashisainyukoku.html