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必要書類
申請方法の詳細および申請書様式については、こちらを参照してください。
法律の施行後に、「就学」の在留資格を有している学生が大学へ入学する場合、活動内容に変更がなければ「就学」から「留学」への在留資格変更手続きは必要ありません。ただし、「就学」の在留資格で大学に在籍中に在留期間が満了する場合は、期間満了前に、在留期間更新許可申請の手続きを行なってください。なお、「就学」の在留資格でも、数次回用の再入国許可を申請することができます。
「留学」の在留期間は、6ヶ月、1年、1年3ヶ月、2年、又は2年3ヶ月です。
申請時に、入国管理局への副申書の提出が不要になりました。また、大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育・研究を補助するティーチング・アシスタント(TA)およびリサーチ・アシスタント(RA)については、資格外活動許可を受ける必要がなくなりました。詳しくは、こちらを参照してください。