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外国人留学生の査証・資格外活動

在留期間更新について

在留期間更新の手続きは、在留期間満了日の3か月前から10日前までに行ってください。申請の結果に関する「通知書」を受け取ったら、速やかに入国管理局へ出向き、更新手続きを完了してください。
必要書類
  1. 旅券(パスポート)
  2. 外国人登録証明書 または 在留カード
  3. 在学証明書(研究生等は在籍証明書) ・・・ 自動発行機で発行可能
  4. 成績証明書 ・・・ 自動発行機で発行可能
    研究生等で成績証明書が発行されない者は、指導教員による研究内容の証明書(様式任意)を提出のこと
  5. 在留資格更新許可申請書
    ア)申請書”申請人等作成用1、2及び3” ・・・ 申請者本人が記入
    イ)申請書”所属機関等作成用1及び2” ・・・ 申請者本人が記入の後、教務窓口に持参すること
    申請書は入国管理局で入手、またはこちらからダウンロードできます。
  6. 手数料4,000円
  7. 日本在留中の経費支弁能力を証する文書
    例:奨学金の支給証明書、本人名義の銀行等の預金通帳の写しなど
※この他、国民健康保険証の提示など、追加書類を求められる場合がありますので、入国管理局で確認してください。
 

資格外活動(アルバイト)許可について

留学生がアルバイトをする場合には、アルバイトを始める前に資格外活動許可申請を行い、許可を受ける必要があります。必ず資格外活動の許可を受けてからアルバイトを始めてください。

必要書類

  1. 資格外活動許可申請書
  2. 旅券(パスポート)
  3. 外国人登録証明書 または 在留カード

申請方法の詳細および申請書様式については、こちらを参照してください。

重要 法改正にかかるお知らせ

「出入国管理及び難民認定法」等が改正され、2010年7月1日から一部施行されました。この改正に基づき、在留管理に関する各種手続きが以下の通り変更になります。
 
  1. 在留資格「留学」と在留資格「就学」の一本化

     

    法律の施行後に、「就学」の在留資格を有している学生が大学へ入学する場合、活動内容に変更がなければ「就学」から「留学」への在留資格変更手続きは必要ありません。ただし、「就学」の在留資格で大学に在籍中に在留期間が満了する場合は、期間満了前に、在留期間更新許可申請の手続きを行なってください。なお、「就学」の在留資格でも、数次回用の再入国許可を申請することができます。

  2. 「留学」の在留期間に6ヶ月が追加

     

    「留学」の在留期間は、6ヶ月、1年、1年3ヶ月、2年、又は2年3ヶ月です。

  3. 資格外活動(アルバイト)許可申請

     

    申請時に、入国管理局への副申書の提出が不要になりました。また、大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育・研究を補助するティーチング
    ・アシスタント(TA)およびリサーチ・アシスタント(RA)については、資格外活動許可を受ける必要がなくなりました。詳しくは、こちらを参照してください。

【参考】 入国管理局 : http://www.immi-moj.go.jp/index.html

 

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